建てたい人と建てる会社の『建築ナビ』

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【連載】1分労務講座<22>

 建設工事は請負で行われるのが基本ですが、建設工事の末端では請負人か労働者かの判断に迷う場合が少なくありません。
 
 建設工事がどのような契約で行われるにせよ、請負の本質は“請負人が自らの責任で工事を完成させること”なので、請負の名目で仕事をしても、その実態が使用者に追随して指揮命令を受けながら働くのであれば請負人とは認められません。
 
 請負契約と労働契約は、どちらも人が労務を提供するという点では共通していますが、請負人か労働者かの判断は、注文者(施主または上位の請負業者)から独立して仕事を行っているか、使用者から作業場の指揮命令を受けて従属的に労働に従事しているかによって行うべきです。
 
 請負契約か労働契約かが問題にされるのは、建設業法の適用を免れるための作為的な脱法行為、あるいは労働・社会保険、脱法などの適用を免れるために意図的に契約を偽る場合などですが、従来からの慣習により不法行為とは認識しないまま、労働契約あるいは請負人として契約を締結する場合も少ないと思われます。しかし、いずれの場合であっても、不法行為と認められた場合は関係法による処罰は免れません。
 
 労働者と判断された場合は労働基準法をはじめ労働関係法が適用されますので、労働契約(雇入通知書の発行)を締結しなければなりません。
 
(木田 修 建設労務管理指導センター所長、社会保険労務士)

<建通新聞・静岡 2008年5月12日付>