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国交省、業務報酬基準見直しへ方向性 申告時に追加的な業務内容を明記

 建築設計業務の報酬基準見直しをめぐり、国土交通省は22日、新たな告示に標準業務内容とともに追加的な業務内容を合わせて明記する方向性を示した。建築物の用途などによる類別については、4類型となっている現行の枠組みを6類型程度に細分化。工事監理業務についても、標準的な業務内容などを定めることにした。
 
 同省が「業務報酬基準・工事監理小委員会」に示した方向性は業務報酬基準の実効性を高める観点から、「建築主が容易に理解できる業務報酬基準体系とする」ことを前提にしている。

 現行の告示第1206号に追加的な業務内容が含まれていない(住宅局長通達に記載)ことが、設計変更などの追加業務が報酬に反映されない要因とみて、今後制定する告示には、標準業務内容と追加的な業務内容を盛り込むこととした。

 また現行の告示は、建物の用途などによる類型を、難易度に応じて第1類(工場など)、第2類(学校、庁舎、事務所、共同住宅など)、第3類(銀行、美術館、ホテル、病院など)、第4類型(戸建て住宅)に区分している。新たな告示では多様化する建築の実態を踏まえ、6類型程度に区分し直す考え。

 類型別に工事費ベースで算定していた標準業務人・日数については床面積ベースを基準とすることとし、標準業務の業務量をイメージできるような建築物のイメージ(例えば、事務所の場合は鉄筋コンクリート造10階建て、工事費単価1当たり20万円など)を記載する方針だ。

<建通新聞社・東京編集局>