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税理士 菊池 康之

【021】
「土地税率の引き下げ」「特別控除廃止」

 今回は「土地の長期・短期譲渡の税率の引き下げ」「100万円の特別控除の廃止」についての明細を説明します。

<1>税率の引き下げ(長期譲渡)
 土地・建物の長期譲渡所得(譲渡した年の月日において、所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡した場合の所得)に対する税率が次のように下げられた。
<改正後>譲渡益の15%
<改正前(特例措置)>譲渡益の20%
<改正前>4000万円以下20%、4000万円超25%
*適用時期:平成16年1月1日以後の譲渡に適用

<2>税率の引き下げ(短期譲渡)
 土地・建物の短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下である土地・建物を譲渡した場合の所得)に対する税率が次のように引き下げられた。
<改正後>譲渡益の30%(15%)
<改正前>A、Bのいずれか多い方の税額による

(A) 譲渡益の40%(20%)相当額
(B) 全額総合課税をした場合の上積税額の110%(100%)相当額
*カッコ内は、国等に対して譲渡した場合の税率、または計算上の割合
*適用時期:平成16年1月1日以後の譲渡に適用

<3>土地・建物等の長期譲渡所得の100万円の特別控除の廃止
*適用時期:平成16年1月1日以後に行う土地・建物等の譲渡について適用されます。ただし、次に該当する者については、従前通り100万円の特別控除の適用があります。

(A) 改正法の施行日(平成16年4月1日)前に死亡した者
(B) 施行日前に平成16年分の所得税について所得税法第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出した者
(C) 施行日前に平成16年分の所得税につき国税通則法第25条の規定による決定を受けた者

つづく

税理士 菊池 康之

 

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