平成15年度税制改正は、平成16年4月から消費税の課税事業者が増加し、この反面、簡易課税を選択できない対象者が増加することが考えられます。これらの点について、内容を説明します。
今回の税制改正では、消費税についての改正が行われています。特に免税点制度と簡易課税制度の適用上限が引き下げられており、中小企業への影響は避けられません。
<課税売上が1000万円超3000万円以下の事業者
消費税の事業者免税点制度について、その適用が従前の課税売上高「3000万円以下」から「1000万円以下」に引き下げられ、適用を受けられる事業者の範囲が縮小されます。
つまり、課税売上高が1000万円超3000万円以下で、これまで免税事業者だったところは消費税の課税事業者となり、新たに消費税を納付しなければならなくなります。
<課税売上が5000万円超2億円以下の事業者は本則課税に!>
消費税の簡易課税制度について、その適用が従前の課税売上高「2億円以下」から「5000万円以下」に引き下げられ、適用を受けられる事業者の範囲が縮小されます。
つまり、課税売上高が5000万円超2億円以下の簡易課税を選択していた事業者は、本則課税に移行しなければならなくなります。
<適用かどうかは、基準期間の課税売上高しだい>
免税点制度および簡易課税制度の適用上限引き下げの適用時期は、<表1>の通りです。
法 人 | 平成16年4月1日以後開始する課税期間 |
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個人事業 | 平成17年1月1日以後開始する課税期間 |
<基準期間に要注意>
免税点制度および簡易課税制度を適用できるかどうかの判定は、基準期間(法人:前々事業年度、個人事業:前々年)の課税売上高によって行います。
具体的には、次の通りです。
▽法人 | −平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高によって判定(例 9月決算の法人の場合 平成14年10月1日から15年9月30日の事業年度の課税売上高によって、平成16年10月1日から始まる事業年度に、免税事業者になれるかどうか、あるいは簡易課税を選択できるかどうかが判断されます) |
▽個人事業 | −平成15年(平成15年1月1日から12月31日)分の課税売上高によって判定 |
・基準期間である平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売り上げのフローチャートは、こちらから
税理士 菊池 康之 |
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