建てたい人と建てる会社の『建築ナビ』

  • サイトマップ
  • フレンドリンク

ページ内を移動するためのリンクです。

税理士 菊池 康之

【020】
消費税限度の範囲(金額)の縮小

 平成15年度税制改正は、平成16年4月から消費税の課税事業者が増加し、この反面、簡易課税を選択できない対象者が増加することが考えられます。これらの点について、内容を説明します。

 今回の税制改正では、消費税についての改正が行われています。特に免税点制度と簡易課税制度の適用上限が引き下げられており、中小企業への影響は避けられません。

<課税売上が1000万円超3000万円以下の事業者

新たに消費税の課税事業者に>

 消費税の事業者免税点制度について、その適用が従前の課税売上高「3000万円以下」から「1000万円以下」に引き下げられ、適用を受けられる事業者の範囲が縮小されます。
 つまり、課税売上高が1000万円超3000万円以下で、これまで免税事業者だったところは消費税の課税事業者となり、新たに消費税を納付しなければならなくなります。

<課税売上が5000万円超2億円以下の事業者は本則課税に!>

 消費税の簡易課税制度について、その適用が従前の課税売上高「2億円以下」から「5000万円以下」に引き下げられ、適用を受けられる事業者の範囲が縮小されます。
 つまり、課税売上高が5000万円超2億円以下の簡易課税を選択していた事業者は、本則課税に移行しなければならなくなります。

<適用かどうかは、基準期間の課税売上高しだい>

 免税点制度および簡易課税制度の適用上限引き下げの適用時期は、<表1>の通りです。

表1
法  人 平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業 平成17年1月1日以後開始する課税期間

<基準期間に要注意>

 免税点制度および簡易課税制度を適用できるかどうかの判定は、基準期間(法人:前々事業年度、個人事業:前々年)の課税売上高によって行います。
 具体的には、次の通りです。

▽法人 −平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高によって判定(例 9月決算の法人の場合 平成14年10月1日から15年9月30日の事業年度の課税売上高によって、平成16年10月1日から始まる事業年度に、免税事業者になれるかどうか、あるいは簡易課税を選択できるかどうかが判断されます)
▽個人事業 −平成15年(平成15年1月1日から12月31日)分の課税売上高によって判定

 ・基準期間である平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売り上げのフローチャートは、こちらから

つづく

税理士 菊池 康之

 

メニューに戻る