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税理士 菊池 康之

【018】
年金の仕組み、概要その2

 最近、特に年金についての関心が強くなってきています。第17回に引き続き、日本の年金の仕組み、年金の概要から説明します。

 主な年金の概要は、第17回に続き次の通りです。

<6>適格退職年金

 企業年金の運用形態の一つです(ほかには、調整年金とも呼ばれる厚生年金や自社年金<非適格退職年金とも呼ばれます>があります)。
 積立式の運営で、会社や個人事業主が生命保険会社、または信託銀行と契約して定期的に掛け金を積み立てます。企業年金の運営形態では、もっとも一般的な方法です。適格退職年金の取り扱いを受けるには、法人税法上の適格要件を満たし、国税庁長官の承認が必要です。
 昭和37年に創設されたもので、退職金としての費用を掛け金として積み立てる場合、事業主負担分は拠出時に税制上の損金となり、また従業員への給与ともみなされないという税制上の優遇措置がとられています。

<7>特定退職金共済事業の年金

 多数の事業主と特定退職金共済団体(特定退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会などで所得税法上の要件を満たし、税務署長の承認を受けたもの)との間で退職金共済契約を締結し、その契約に基づいて加入事業主が掛け金を負担して多数の事業主との相互共済により、従業員が退職した場合に退職一時金や退職年金の給付を行うことを目的とするものです。

<8>確定拠出年金

 企業型年金への加入と個人型年金への加入があり、拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益との合計額をもとに給付金が決定されます。

 次に、受け取る年金の種類は次の通りです。

<1>国民年金からの給付

 加入者が65歳になった時から、自営業者などだけでなく、厚生年金、共済年金の加入者とその配偶者などを含むすべての人に基礎年金が支給されますので、1階部分と言われています。
 基礎年金には、
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
−の3種類があります。

 基本になるのが老齢基礎年金です。老齢基礎年金が支給された場合に、厚生年金からは原則としてこれに上乗せして、報酬比例の年金(老齢厚生年金)が支給されますので、2階部分と言われています。
 障害基礎年金は、年金に加入していた人が障害者(1〜3級等)となった時に受給できるもので、所得税・住民税は非課税とされています。各年金で名称が異なり、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金(厚生年金)、障害共済年金(各共済年金)などがあります。その他の年金には、障害年金は少ないようです。
 遺族基礎年金は、年金加入者が死亡した時に、配偶者や18歳未満(障害児は20歳)の子、あるいは親、祖父母などにまで年金が支給されることがあります。加入者に扶養されていた遺族が生活できるようにと配慮された年金です。
 共働き夫婦の場合は、亡くなった配偶者からの遺族年金は減額されますが、本人の老齢年金と併給できる制度もとられています。

<2>厚生年金からの給付

 60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されますが、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後に生まれた人たちから、順次支給開始年齢が繰り下がっていくことになっています。

<3>共済年金からの給付

 厚生年金の仕組みと、ほぼ同じです。

<4>個人年金

 それぞれの規約などで支給の方法が異なります。受給できる期間について、加入者が死亡するまで(終身)や、10年間などの期間を限定した(有期)ものとがあります。
 受給した年金は、雑所得として所得税・住民税が総合課税されます。

つづく

税理士 菊池 康之

 

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