毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得や税金を計算し、その計算に基づいて作成した確定申告書を、翌年の2月16日から3月15日までに住所地(納税地)を所轄する税務署に提出するとともに、申告した税金を3月15日までに郵便局、銀行(日本銀行の代理店に限られます)、または税務署の窓口で納めなければなりません。
ただし、振替納税(銀行口座からの引き落としによる納税方式=手続きの用紙は銀行か税務署にあります=。引き落としは毎年4月10日から20日前後=毎年各国税局で定めます=、通常の申告期限までに納税するより有利です。金利等はかかりません。この場合でも申告書は3月15日までに提出する必要があります)の手続きをしている人は、直接納税する必要はありません。
振替納税者以外の人の納付期限は、申告期限と同様に3月15日までですが、それまでに完納しないときは、未納税額につき年利14.6%(納税期限の翌日から2カ月を経過する日までは年利7.3%)の延滞税が課税されます。
12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(年7.3%の割合の部分に限ります)については、各年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合となります。
なお、手元に現金がないために、税金の金額を一時に納付できない人には延納の制度があります。延納とは一定の条件に該当する場合に、金銭による納付を困難とする金額を限度として、5月31日まで納税を延ばしてもらう制度です(この場合には一定の利子税がかかります)。また、震災、風水害、落雷、火災等によって納税者が相当な損害を受けた場合には、災害減免法により所得税の軽減、免除あるいは納税の猶予を受けることができます。
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