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税理士 菊池 康之

【015】
所得の種類と所得金額の計算方式

 課税の対象となる所得について、取り上げてみます。

所得税法では、所得の種類を10種類に分類しているそうですが、その種類と内容を教えてください。
所得税法では、所得を発生源泉別に分け、区分して計算することになっています。

区分は次の通りです。

利子所得
公社債、預貯金等の利子
合同運用信託や公社債投資信託の収益分配金
配当所得
法人(公益法人等および人格のない社団等を除く)から受ける利益の配当(中間配当金を含む)および剰余金の分配金、基金利息、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金
不動産所得
土地、建物等の不動産の貸付、地上権、永小作権等の不動産上の権利の貸付、船舶や航空機の貸付から生ずる所得
給与所得
棒給、給料、賃金、賞与等
退職所得
退職に際し、過去の勤務に基づいて支給される退職一時金、一時恩給等
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の事業を行っている人のその事業から生ずる所得
譲渡所得
資産(棚卸資産やこれに準ずる資産、営利を目的として継続的に譲渡される資産および山林を除く)の譲渡による所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、あるいは立木のまま譲渡することにより生ずる所得
一時所得
競馬や競輪の払戻金、生命保険や損害保険契約の満期返戻金等のように、労務や役務の対価から生じた所得ではなく一時的に生ずる所得
10 雑所得
上記のいずれにも該当しない所得、例えば公的年金等にかかる所得、金銭・動産等の貸し付けによる所得、原稿料・放送謝金等の所得、郵便年金や生命保険年金等の所得、割引債や利付債の償還差益、債券先物取引や株価指数先物取引の差益、オプション取引の差益等

(所得税法23〜35条、57条の2、租税特別措置法25条の2、26条、27条、28条の4、28条の5、31条、32条、37条の10、41条の12)

つづく

税理士 菊池 康之

 

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