今回は、贈与税の配偶者控除ついてとりあげてみました。
<贈与税の配偶者控除>
Q | 配偶者については、贈与税において何か特例がありますか。 |
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A | 法律上の婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合には、贈与税の計算上、配偶者控除として最高2000万円の特別控除が認められています。 |
この制度の概要は、次の通りです。
<1>
婚姻期間が20年以上かどうかの判定は、婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間が20年以上かどうかで判定します。この期間には入籍されていない期間は含まれません。また1年未満の端数は、切り捨てることになっています。
(例)婚姻期間19年11カ月は、19年
婚姻期間22年3カ月は、22年
<2>
居住用不動産とは、もっぱら居住の用に供する建物やその敷地で、国内にあるものをいいます。敷地には、借地権など土地の上に存する権利も含まれています。
[ 1 ] | この配偶者控除の条件に該当する人は、通常の基礎控除額(110万円)のほかに、最高2000万円の特別控除が認められます。したがって、この制度の適用を受けた場合には、2110万円までの贈与については、贈与税の課税が行われないことになります。 (注)不動産の贈与には、受贈者に不動産所得税、登録免許税が課税されます。 |
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[ 2 ] | 贈与税の配偶者控除の適用は、贈与する配偶者からの受贈財産について1度だけに限られます。したがって、贈与者が異なる配偶者からの受贈なら、婚姻期間20年以上などの要件が具備すれば、2度、配偶者控除が受けられます。 |
[ 3 ] | 贈与税の配偶者控除が適用される贈与財産は、もっぱら居住の用に供する不動産、または居住用不動産を取得するための金銭に限られます。 なお、配偶者から居住用家屋の敷地だけの贈与を受けた場合、配偶者がその敷地の上にある建物に居住していれば、その家屋の所有者がその配偶者と同居する親族であれば、その敷地は居住用不動産として取り扱われます。 また、贈与によって取得した家屋や敷地が店舗併用住宅やその敷地である場合には、それぞれ居住用部分は、この特例が認められ、居住用部分の面積が10分の9以上であれば、その家、または敷地の全部が居住用不動産とすることに取り扱われます。 これら贈与を受けた居住用不動産は、贈与税の申告期限までに贈与を受けた配偶者の居住の用に供し、その後も引き続きその居住の用に供することが要件とされます。 また、金銭で贈与を受けた場合には、贈与税の申告期限までにその金銭で居住用不動産を取得し、かつ、その期限までに受贈者の居住の用に供するとともに、その後も引き続いてその者の居住の用に供されると見込まれることが要件とされています。 |
[ 4 ] | この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書を申告期限までに提出するとともに、次の書類を添付しなければなりません。 (イ)戸籍謄本、または抄本と戸籍の附表 (ロ)取得した居住用不動産の登記簿の謄本、または抄本 (ハ)住民票の写し(居住後のもの) |
[ 5 ] | 贈与者が贈与した年に死亡した時は、贈与を受けた配偶者は贈与税の配偶者控除額(2000万円限度)を贈与税で適用するか、相続税の課税価格に加算するかを選択することができます。 |
税理士 菊池 康之 |
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