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税理士 菊池 康之

【009】
親子間等の土地の無償使用

 今回は、親子間等の土地の無償使用についてとりあげてみました。

<親子間等の土地の無償使用>

私は親の土地の上に私名義の家を建築したいと思います。親子間ですから権利金や地代は支払いませんが、贈与税の取り扱いはどのようになりますか。
いわゆる土地の使用貸借の場合には、権利としての譲渡性にも乏しく、借地権と同等の財産価値をみることはできませんので、贈与税はかかりません。

 他人の土地に建物を建てるためには、その借地権の対価として相当な権利金を地主に支払うのが慣行となっています。
 そこで、親の土地に子が権利金を支払わずに家を建てた場合には、子は親から土地の使用権を得たことになり、税法上、贈与税の問題が生ずることになります。
 しかし、現実の問題として親の土地を子が使用したために贈与税が課税されるのは、社会的感情からみても不自然ですし、また、子が借地権を主張することもありません。そこで「使用貸借にかかる土地についての相続税および贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達により、次のように取り扱われることになっています。

(1)使用貸借による土地の借り受けがあった場合

 建物または構築物の所有を目的として、民法第593条に規定する使用貸借契約による土地の貸借があった場合には、たとえ借地権の慣行のある地域であっても、借地権課税は行われません。したがって、例えば親の土地を子が無償で借りるというような場合には、何の手続きもせずに贈与税のことを心配しないで済むわけです。
 この場合の使用貸借には、土地の公租公課に相当する金額以下の金額の支払いがあるにすぎないものも含まれます。

(2)使用貸借による借地権の転借があった場合

 例えば、他人から土地を借り受けて、借地権を有している親から、借地権の目的となっている土地を子が使用貸借により借り受けて建物を建てたような場合は借地権課税の問題が生じます。
 ただし、この転貸借の場合は、土地そのものの使用貸借の場合と異なって、当事者が3人(地主、借地権者、転借権者)となり、借地権者と転借権者との区別がつかなくなる恐れがあるので、当事者3人で確認しあい、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することにより、借地権の贈与税課税はありません。

(3)使用貸借による土地等を相続、または贈与により取得した場合

 (1)、または(2)の取り扱いによって、借地権(転借権)課税の行われなかった土地、または借地権を相続・贈与によって取得した場合、その土地または借地権の価額はいずれも自用の状態の価額、つまり、借地権や転借権のない価額によるものとされています。
 この考え方は、前に借地権課税をしなかった代わりに、相続または贈与のときは更地として評価しようというわけです。   (昭和48年直資2−189)

つづく

税理士 菊池 康之

 

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