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税理士 菊池 康之

【006】
贈与税額・計算の特例について<4>

 住宅取得資金の贈与を受けた場合の計算の特例について、適用期限が平成15年12月31日まで3年間延長され、また平成13年1月1日以後の贈与については、次の通り改正が行われました。

1. 非課税限度額・550万円への引き上げ
2. 持ち家に対する一定の増改築に充てるための資金贈与も特例対象に
3. 一定の住宅の買い替えのための資金贈与も特例対象に

 改正後の制度の概要は次の通りです。

<特例を受けるための要件>

1. 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有する人
2. 父母、または祖父母からの贈与であること
3. 贈与を受けた年分の合計所得金額が1200万円以下である人
4. すでにこの特例を受けたことがないひと

<住宅に係る要件>

1. 日本国内にある家屋
2. 床面積が50以上である家屋
3. 贈与のあった年の翌年3月15日までに新築、または取得をして、その人の居住の用に供している家屋
4. 既存住宅の取得の場合には、築後20年(耐火建築物の場合には25年)以内である家屋
5. 増改築の場合には、工事費用が1000万円以上、または増改築による床面積の増加が50以上であるもの
6. 住宅の買い換えの場合には、5年以内に居住していた家屋を贈与の日の翌年12月31日までに売却する場合

つづく

税理士 菊池 康之

 

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