今回も、住宅取得資金の贈与を受けた場合の計算の特例について説明します。
これは、父母または祖父母から住宅を取得するための金銭を贈与された場合に、贈与税額を軽減するものです。平成12年12月31日までの時限措置として手当てされていたものですが、この適用期限が平成15年12月31日まで3年間延長されました。
また平成13年1月1日以後の贈与については、次の通り改正が行われました。
1. | 非課税限度額・550万円への引き上げ |
2. | 持ち家に対する一定の増改築に充てるための資金贈与も特例対象に |
3. | 一定の住宅の買い替えのための資金贈与も特例対象に |
「<1>非課税限度額・550万円への引き上げ」「<2>持ち家に対する一定の増改築に充てるための資金贈与も特例対象に」は、すでに説明しました(第3回・第4回参照)ので、「<3>一定の住宅の買い替えのための資金贈与も特例対象に」について説明します。
住宅所得資金贈与の特例は、本来、若年層などの住宅取得を促進するための措置として設けられたもので、増改築と同様、買い替えた住宅については対象から除外されていました。
しかし、今回の改正により、平成13年1月1日以後の贈与については、一定の買い替えにかかる資金贈与も特例の対象になりました。
具体的には、「住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住の用に供していたその人、または配偶者の所有する住宅を、その贈与の日の属する年の翌年12月31日までに売却する場合などにおいて、その人の住宅の取得、または新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与」が対象になるということです。
税理士 菊池 康之 |
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