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税理士 菊池 康之

【002】
贈与税の基礎控除額の引き上げ

 贈与税の基礎控除額が、平成13年1月1日以後の贈与から当分の間、110万円に引き上げられました。
 これまでの贈与税の基礎控除額は60万円となっていました。つまり、その人が1年間に他の人から贈与された財産の額の合計が60万円を超えなければ、贈与税は課税されないことになるわけです。
 今回の改正により、平成13年1月1日以後の贈与については、この基礎控除が110万円に引き上げられました。1年間に贈与された財産の額の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されず、贈与税の申告も必要ありません。
 例えば、200万円を贈与されたとしますと、これまでは140万円(200万円−60万円)が贈与税の課税対象となり、14万円(140万円×10%)の贈与税を負担しなければなりませんでした。
 しかし改正後の現在、同様の贈与がされたとしますと、90万円(200万円−110万円)が贈与税の課税対象となり、贈与税額は9万円(90万円×10%)となります。改正前と比べれば、5万円の贈与税が軽減されることになりました。

つづく

税理士 菊池 康之

 

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