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[No.023]
「行政書士 44の相談事例と回答」

 行政書士は、建設業に関連する申請・届出書類の作成はもちろん、県民に代わって官公署(国、県、市町村)への許可・認可・届出の申請書類を作成し、提出・受領することを生業(なりわい)としています。
 その中で、静岡県行政書士会(宮本達夫会長)は、毎月第1木曜日を「県民のための無料相談日」と位置付け、県民が抱える疑問や悩みについて相談を受けているほか、非合法な手続き代行による被害を防ぐ役割を果たしています。

 行政書士に寄せられた建設に関連する認可や届出などの相談事例に対しての回答を紹介します。(監修・静岡県行政書士会)

【相談 [ 質問 ] 妻の実家の親から土地(市街化調整区域内の農地270)を貰い、住宅(分家住宅)を建設したいのですが,役所の手続き方法を教えて下さい。
[ 回答 ] 市街化調整地域内ですので、測量分筆(270)してから、農地法5条の許可をえて、都市計画法43条(農家分家申請)の許可を取り、建築確認申請を提出して認可後、着工できます。
 
【相談 [ 質問 ] 賃貸で農地を造成して店舗又は駐車場等を経営する場合、所有者の4条申請か賃貸人の5条申請なのか。以前にある会社が従業員の駐車場に賃貸し、造成までする事業において4条申請で行った経緯がありましたが、本来は5条申請ではないか。又、4条申請で良い場合、開発行為申請人は賃貸人である会社名ですが、申請人名が異なってもいいでしょうか。
[ 回答 ] 農地を農地以外のものにする行為を「農地転用」と言います。従って、転用行為者が誰かによって、4条、5条の適用を判断します。開発行為の申請者と転用行為者は基本的に同一になります。なお、農地転用許可基準(一般基準)により、原則として土地の造成のみを目的とする転用は許可されないことに注意して下さい。
 
【相談 [ 質問 ] 申請地の土地利用率の目安として、22%が指導されていますが、近年、自己用住宅地の申請者(転用者)の要望に、申請敷地の一部を家庭菜園または、ガーデニングを行い、緑豊な敷地を確保したいとの要望があります。この様な敷地利用形態の場合、上記の家庭菜園又は、ガーデニング等の敷地を、土地利用面積に算入して計算するわけにはいかないでしょうか。
[ 回答 ] 転用許可基準上は、「申請に係る面積が、事業の目的から見て適正と認められない」場合は許可できないこととなっています。「家庭菜園」は転用にあたらず、法第3条の許可対象となるものであり、住宅に付属する「花壇」「緑地」等は、建築面積以外の78%部分で計画されることが適当と考えます。
 
【相談 [ 質問 ] 私の父が亡くなり、遺言書が書かれていたという事で、長男がすべての財産を相続してしまいました。私の母はすでに亡くなっており、相続人は長男と二男(私)と妹の3人です。相続時に遺言があっても、遺留分という権利があるように聞いております。どのような手続きを行えば良いのでしょうか。又、その権利はどのくらいあるのでしょうか。
[ 回答 ] 相続権の遺留分を取り戻すのは、遺留分減殺請求と言います。遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与、又は、遺贈があったことを知った時から(つまり遺贈分の侵害があったことを知った時から)1年以内に、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立て、調停証書又は判決を得て、遺留分額に応じた所有権一部移転の登記申請をすることとなります。遺留分は、本来の相続分2分の1です。つまり、相続財産の6分の1が貴方の相続出来る権利です。
 
【相談 [ 質問 ] 相続の手続きが完了して5年程経過した後で、相続をした兄弟から当時と状況が変わったので相続の内容(持分)を変えたいと言われたが、相続のやり直しはできるのでしょうか。
[ 回答 ] 相続が発生してから20年以内であれば、相続のやり直しは可能です。但し、遺産分割協議書の作り替えから始めなければなりません。協議書を作り替え、相続人全員の押印と印鑑証明を添付し、登記をやり直す不動産の所有権を錯誤により基に戻して、新規の持分にて相続登記を行います。登記費用が所有権錯誤と相続登記の2度かかります。
 
【相談 [ 質問 ] 飲食店営業許可と風俗営業許可の違うところを教えてください。
[ 回答 ] 主に次のような点が違います。
  飲食店営業許可 風俗営業許可
主な店舗 飲食店
(食堂、寿司屋など)
風俗営業店
(キャバレー、パチンコ店等)
許可する役所 保健所 警察署
接待の有無
厳しい店舗
設備基準
流し台、手洗い設備等調理台の設備 接待が過度にならぬよう客室の設備
有資格者 調理師、栄養士 等
その他の許可条件   営業時間の制限、営業場所の制限
根拠法 食品衛生法 風俗営業の規則及び業務の適正化に関する法律
 
【相談 [ 質問 ] 市街化調整区域内の土地を親から貰い分家住宅を建てたいですが、その土地の地下に埋蔵文化財(遺跡)がありそうなので、土を掘らずに現状のままで、その上に盛土をして住宅の敷地として使用できないでしょうか。
[ 回答 ] 埋蔵文化財(遺跡)については各市町村の都市計画課か埋蔵文化財係の窓口に行くと遺跡が載っている地図があります、それにより判断します。対象地域に入っていれば、そこで書類に記入して調査依頼の手続きをします。たとえ、土を掘らずに現状のままでその上に盛土をしても、対象地域に入っていれば調査が必要となります。
 
【相談 [ 質問 ] 農地を転用し建物を建てる場合、土地の名義人は父親に、建物の名義人は息子にしたい。その場合、申請人は父親でもいいでしょうか。
[ 回答 ] 建築を行う者が息子であって、土地の所有者である父親が申請者になるということは、土地の造成のみの転用事業ということになり、用途地域(農業上土地利用との調整が整ったもの)以外の区域では許可されない。
 
【相談 [ 質問 ] 父親が所有する農地がありますが、高齢の為に農地の耕作ができません。息子の私は会社の都合で県外に住居を構えています、いずれその土地に家を建てる予定があるので、他人(農業従事者)に貸し耕作を依頼すると、土地の権利がどのようになるのか心配です、貸した相手に権利が付かない方法はないでしょうか。
[ 回答 ] 農地法3条の許可をとる方法だと、耕作権が発生します。とりあえず1年ごとの契約を結ぶといいでしょう。
 
【相談 10 [ 質問 ] 建設業許可について、知事許可申請と大臣許可申請と比べて、どのようなところに違いがあるのでしょうか、又、注意点を教えて下さい。
[ 回答 ] 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては、大臣許可、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法第三条)大臣許可の申請書の提出は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、部数は正本1通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写しとされています。都道府県知事許可の提出部数は、各都道府県知事が個別に定める数とされており、静岡県の場合は正本一通、副本2通となっています。申請手数料は、大臣許可の場合は登録免許税により納付し、都道府県知事許可の場合は証紙で納めることになります。
 
【相談 11 [ 質問 ] 建設業許可で建築一式工事の内で、増改築工事に関して、大工工事や内装工事が混在している場合が多々見られます、一式工事と判断して取り扱っていいのでしょうか。
[ 回答 ] 建築一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事です。建築一式工事で請け負った場合、原則として他の業種に分割計上できないので、一式工事と判断して取り扱ってかまいません。
 
【相談 12 [ 質問 ] 建設業許可で申請者の略歴書に使用していた印鑑を紛失してしまいました、どのような手続きを取ればいいのでしょうか。
[ 回答 ] 申請者の略歴書に使用する印鑑は、印鑑証明書を添付するということもないので、紛失しても特に手続きをする必要はないかと思われます。
 
【相談 13 [ 質問 ] 3年前に建設業許可(建築一式工事)を取得しました。来年度さらに土木一式工事を追加して建設業許可を取得したいのですが、手続きの方法を教えてください。
[ 回答 ] 既に建設業の許可を持っているということなので、業種追加の手続きをすることになります。経営業務の管理責任者の要件は満たされていると思われるので、土木一式工事の専任技術者の要件を満たさなければなりません。具体的には建設業法の1・2級建設機械施工技士、1・2級土木施工管理技士、技術士法による技術試験部門(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、農業「農業土木」、水産「水産土木」、林業「林業土木」)の登録、実務経験が必要です。なお、業種追加時の県証紙は5万円必要になります。
 
【相談 14 [ 質問 ] 建設業経営事項審査について、現在土木工事と、とび・土工工事の建設業許可を取得していますが工事実績は、とび・土工工事のみです。土木工事は実績なしのゼロでも工事区分は分けて審査を受けるのでしょうか。
[ 回答 ] 原則として、土木工事の実績はなくても工事区分は分けて受審することとなります。ただ、現在静岡県では許可を受けている業種については、特例計算を使って完成工事高を振り替えることができます。この場合、とび・土工工事の完成工事高を土木工事の完成工事高に含めることができるので、たとえ土木工事の実績がゼロでもとび・土工の完成工事高を使ってX1の評点を算出することになります。ただし、特例計算を使って振り替えると、振り替えた業種での(この場合はとび・土工工事)指名願いは提出できなくなるので注意が必要です。また、土木工事で指名願いを提出しない場合は土木工事の経営事項審査を受けないということも考えられます。
 
【相談 15 [ 質問 ] 主人が亡くなり、相続財産が、貸店舗2棟他があります。どのように遺産を分割したらよいでしょう。また相続税がかかりますか。
[ 回答 ] その年の途中で死亡した場合、死亡した日の翌日から4カ月以内に所得税、消費税など被相続人の納税地の所轄税務署長に相続人全員の連名で確定申告書を提出しますので、事前に相続人に該当する人の調査が必要です。その後、該当する相続人全員で遺産の分割についての協議を行います。その協議の結果に基づき遺産分割協議書を作成し、相続税については税務署、土地・建物などの不動産については法務局で手続きします。課税遺産の有無につきましては正味の遺産額が確定後、基礎控除額を控除し申告の有無が確定いたします。ご自分での作成が難しい方は、相続人の調査、遺産、遺産分割協議書の作成等最寄りの行政書士に依頼するのもひとつの方法かと思います。
 
【相談 16 [ 質問 ] 土地の賃貸借契約書のなかに、相続人の特定および継続を明記することはできますか。
[ 回答 ] 賃貸契約書には記載の禁止事項がありませんので、記入は可能です。ただし、貸し主の了解があれば、より良いと思います。借地権は民法第899条の相続対象の権利ですので、遺言書に書く方法があります。借地権は上に建物があることが前提ですので、借地権30年の効力は弱いと思われます。
 
【相談 17 [ 質問 ] 私は農家の長男の妻ですが、離婚することになりました。離婚後も農業を続けたいのですが、財産分与で夫名義の農地の取得ができると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか。その場合は、市町村で定められた農家資格の面積以下でも可能でしようか。
[ 回答 ] 民法第768条第2項の規定による裁判若しくは調停によって権利が設定、又は移転される場合は、農地法第3条第1項第7号の規定により許可は不要となっています。従って、これらの場合は取得後の農地の下限面積の制限は適用されません。又、これらの裁判若しくは調停に寄らない場合は、農地法第3条許可を要することとなり、農地の下限面積要件その他の基準を充たすことが必要となります。
 
【相談 18 [ 質問 ] 未線引きの用途地域外の土地で下記の場合どのような手続きが必要でしょうか。土地(面積250)をA業者が建て売り住宅用敷地として農地法第5条の許可を得た。その後、隣接地の土地(100)にBが自己住宅を新築すると共に、その土地(面積250)の一部を購入したいとのことですが、できるのでしょうか。
[ 回答 ] A業者が許可を受けた土地(面積250)は、建て売り住宅を条件に許可された土地であり、その一部をA業者が宅地分譲として、Bに転売する事業計画変更は承認されません。
 
【相談 19 [ 質問 ] 昨年夫が他界しました。死亡届は提出済みですが、不動産相続(土地・建物)の手続の方法ついて教えてください。相続人は、子供2人と私の3人です。
[ 回答 ] まず相続人に該当する人を調査し、該当する相続人全員で遺産の分割についての協議をします。その協議の結果に基づき遺産分割協議書を作成します。その協議書を基に、相続税については税務署、土地建物などの不動産については法務局で手続きができます。相続登記については権利証書は不要です。ご自分での作成が難しい方は、相続人の調査、遺産分割協議書の作成など最寄の行政書士に依頼するのもひとつの方法かと思います。
 
【相談 20 [ 質問 ] 亡くなった父の相続にあたり、土地・建物の権利証を父が生前紛失してしまいましたが、相続の手続きはできますか。
[ 回答 ] 出来ます。登記名義人の権利に関する登記済証(いわゆる権利証)を添付する必要があるのは、登記権利者及び登記義務者が共同して行うべき登記の申請において、登記義務者の関係に立つ者の登記意思の真正を担保するためである。相続登記は、相続関係書面において証明された相続人の単独申請であるので、被相続人名義の権利証は不要です。
 
【相談 21 [ 質問 ] 7年前父が亡くなり、自宅の土地・建物がまだ父の名義になっています。どのような手続きをすれば、自分の名義に変えられるでしょうか。なお、母は、10年前に死亡、兄弟2人です。
[ 回答 ] 子供達で土地・建物の持分を決めて遺産分割協議書を作成して相続登記をする。但し、兄弟との共有(1つの住宅を2人の持ち分にすると将来的に)はあまり好ましくありませんので、話し合いで貴方の単有名義にして下さい。
 
【相談 22 [ 質問 ] 建設業申請の更新時に税理士の作成した、決算報告書をそのまま財務諸表に書き写して、役所に提出したところ、財務諸表の一部を訂正するようにいわれました、税理士に無断で勝手に決算書を直してもよいでしょうか。
[ 回答 ] 税務署で求められている決算報告書と、建設業法で求められている財務諸表には多少の違いがあります。特に、建設業では法人税・住民税及び事業税については、発生主義に基づいてその期に発生した税額をその期に計上するというところです。必要に応じて決算書を修正して作成してくださってよろしいかと思います。
 
【相談 23 [ 質問 ] 建築工事にあたり、建設工事業者は、その請け負った建築工事を一括して他人に請け負わせてはならないとありますが、上請け、下請けは、どの範囲までならいいでしょうか。
[ 回答 ] 建築工事一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整の下に建築物を建設する工事であり、具体的には、2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある建築物を造る場合が該当するほか、必ずしも2以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に該当すると解されます。「総合的な企画、指導及び調整」とは、技術者専任施工計画の作成工程管理出来型・品質管理完成検査安全管理下請業者への指導監督発注者との協議住民への説明官公庁等への届出等近隣工事との調整−でこれらのことを下請けに任せては建設業法違反になると考えられます。
 
【相談 24 [ 質問 ] マンション(48)を購入しました。所有権移転登記時に住所を移せば登録税が安くなるとのことで、住所変更したのですが、結果は安くなりませんでした、どうしてですか。
[ 回答 ] 50以下の建物には緩和措置が適用されません。
 
【相談 25 [ 質問 ] 農地法第5条の計画変更は一度しかできないと聞いておりますが、計画変更の申請人が勤務等の関係から推進ができない場合、計画変更後の再度の許可申請ができるでしょうか。
[ 回答 ] 許可後の速やかな事業進捗を図るため、事業計画変更承認、及び、再5条許可という運用をおこなっているものであり、再度の計画変更ということは通常では考えにくいです、事例ごとの事情にもよります。
 
【相談 26 [ 質問 ] 都市計画区域内(未線引地域)の自己住宅の転用敷地面積は500以下となっていますが、地形が悪いとか、また、どうしても仕事の都合上、居宅と倉庫(物置)、作業所等が必要な場合、500以上の敷地面積の転用が可能でしょうか、可能な場合、面積はどの位になりますか。
[ 回答 ] 自己用住宅のための転用面積の基準の目安は「建築面積の22分の100以内」で500以内」です。職業上の理由や地形状の理由でこの基準によりがたい場合は、事前に農業委員会、農林事務所に相談してください。
 
【相談 27 [ 質問 ] 未線引き地内における用途地域外の転用については、従来では建て売り分譲しか転用できませんが、時代背景からみまして宅地分譲として転用できないでしょうか。
[ 回答 ] 取得された農地の遊休地を防止する目的のための法に定められた基準であり、転用はできません。
 
【相談 28 [ 質問 ] 私は板金業(ブリキ屋)を営んでいます。建設業許可(屋根工事業)を受けたいのですが、私は大工さんから工事の仕事をもらっています。工事経歴書の部分で注文者の区分方法について、元請け、下請けの違いがよく分かりません、大工さんから仕事を頼まれた場合は、下請工事として書類に記入したほうがよいでしょうか
[ 回答 ] 元請けとは発注者から直接注文を受けた場合となります。この場合工事経歴書の「注文者」の欄には大工さんの商号、「元請・下請」の欄には下請、「工事名」の欄には現場名と工事の内容を記入することとなります。
 
【相談 29 [ 質問 ] 現在私は、建設業許可(個人、建築一式工事)を持っています、息子に継承したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。なお、息子は大工の実務経験は8年です。
[ 回答 ] 原則として、個人の建設業許可は個人に与えられるものでありますが、子や妻が経営の業務を補佐していた場合、要件が揃えば事業継承という形で許可を継ぐことができます。事業継承は、前事業主が死亡した場合や老齢等で事業を続けられなくなった場合に考えられます。この場合息子さんが7年以上経営の業務を補佐していたことや、専任技術者になる要件がそろっていること、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること等が必要になります。設問の場合は実務経験が8年ということなので、1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士の資格を持っていない場合は、あと2年の実務経験が必要かと思われます。
 
【相談 30 [ 質問 ] 昭和55年にA社が工場に隣接するB土地(300)を社員の駐車場を目的に、農地法第5条の許可を得て購入しました。平成11年にA社は同一市内に所有する工場に生産拠点を移したため、工場とB土地の駐車場は使用を中止しました。今般、工場敷地と併せて駐車場として使用していたB土地(登記簿上の地目は田)をC社に売却することとなった。A会社からC会社へ所有権を移転すべく農地法第5条の許可申請をしたところ、所有権移転のための再5条は認められない、A社で農地転用事実確認を以て、地目を変更した上で所有権を移転すべきであるとの指導を受けました。現在、駐車場は雑草が生い茂っており、地目変更登記は難しく、A社としては駐車場に戻すための費用は掛けたくないとのことです。この場合の再5条の申請は認められないのでしょうか。
[ 回答 ] 完了届を提出し、農地転用事実確認を受けて地目変更後に所有権移転をして下さい。ただし、転用事実確認が不可能な場合は、事業が未完了であるものとして、事業計画変更承認後に再5条許可を受けていただきます。
 
【相談 31 [ 質問 ] 市街化調整区域内の農地(地目、畑)を、昭和54年から役所に無断で駐車場(約70)として使用しています。今度、駐車場として貸したいので、農地法の転用手続きをしたいのですができるのでしょうか。
[ 回答 ] 農地法の所定の手続きをすれば、転用はできます。
 
【相談 32 [ 質問 ] 農家の長男が分家住宅を建築しようと農地法第5条の許可申請をしたところ、同一敷地内に10年程前に建築した、父名義の農機具小屋があったため、申請は受け付けてもらえず、先に農機具小屋の農業施設証明等の手続きを成し、完了後、第5条の許可申請をするように指導を受けました。第5条の許可申請と農機具小屋の農業施設証明等の手続きを平行してできないものでしょうか。
[ 回答 ] 農業施設証明等の手続きは、市町村の各農業委員会において独自に行われているものであるため、その地域の農業委員会の指導によられたい。
 
【相談 33 [ 質問 ] 建設業許可を受けるにあたり実務経験の証明書を添付するにあたり、以前勤務していた会社が遠方につき、実務経験の証明書なかなか手に入りません。このような場合、別の証明方法はないでしょうか。
[ 回答 ] 実務経験証明書は、専任技術者の資格要件を証明する重要な書類です。遠方なので手に入らないという理由では、別の証明方法を考える前に、実際勤務していた会社に証明してもらうことに努力してみてください。
 
【相談 34 [ 質問 ] 建設業許可において、実務経験10年で2業種が認められる場合があるようですが、どのような場合でしょうか。
[ 回答 ] 一式工事とそれに含めることが出来る専門工事が考えられるかと思います。例えば建築一式工事と大工工事のような関係が考えられるかと思います。
 
【相談 35 [ 質問 ] 建設業許可において、専任技術者は1人で多くの資格を持っている場合について、その資格で可能な業種の専任技術者となることができますか。
[ 回答 ] 1人で多くの資格を持っている場合、申請書類のうえでは多くの専任技術者を兼ねることが可能かと思いますが、実際1人の方が担当することの出来る業種の数は限られてくるのではないかと思われます。
 
【相談 36 [ 質問 ] 経営事項審査を受ける場合に、業種の兼業をしているときに、特に注意しなければならない点がありましたら教えて下さい。
[ 回答 ] 兼業事業がある場合は、建設工事の完成工事高と兼業の売上高を明確に区分してください。決算書で区分されていなくても、経営事項審査の会場で、工事台帳や売上帳などで建設業と兼業の売上高の額を説明できることが必要です。また、経営分析申請の段階でも、兼業事業の原価報告書の提出が求められます。
 
【相談 37 [ 質問 ] 自宅の敷地60坪(市街化区域内)が地目(畑)になっています。役所に行き相談したところ、地目変更登記をするように言われました。手順を教えて下さい。
[ 回答 ] 農地法第5条の届出を申請してから、転用事実確認願いをして、それから地目変更登記をして下さい。
 
【相談 38 [ 質問 ] 市街化調整区域の農地(地目、畑100坪)を遺産相続致しました、私は駐車場にして貸したいと考えています。その土地が道路より1m程低いので盛土をしてアスファルト舗装をしようとお思います、どのような手続きをすればよいでしょうか。
[ 回答 ] 市町村役場の農業委員会へ農地法第4条の許可申請をして下さい。
 
【相談 39 [ 質問 ] 市街化調整区域内の土地(農地)を親から貰い、分家として住宅と駐車場を造りたいと考えています。住居の敷地と駐車場の土地として、いかほどの面積まで親から貰うことができるでしょうか。
[ 回答 ] 分家の住宅としては、敷地面積は300(約90坪)以内です。
 
【相談 40 [ 質問 ] 娘夫婦が親の近くに家を(市街化調整区域内)を建てたいのですが、隣町に夫婦の夫名義の持家があります。非農家の分家住宅としてみとめられるでしょうか。
[ 回答 ] 都市計画法第43条の分家の条件に該当していませんので、現状では無理です。
 
【相談 41 [ 質問 ] 転用目的の許可について、許可後に工事進捗状況報告がどのくらい提出されているか教えて下さい。
[ 回答 ] 提出されていない案件も見うけられますが、地目の変更等に伴うトラブルを防止するためにも、許可に付された条件である工事進捗状況報告を必ず提出して下さい。
 
【相談 42 [ 質問 ] 農振法の白地と青地の認定の基準は、白地の認定は昭和40年前後に当時の農地所有者の自己申告により決定されたと聞いています。その後、政策的に幹線道路等を考慮した白地農地の拡大がはかられたが、青地農地の中には優良農地とは言い難いものも含まれているようですが、認定基準の開示はできるのでしょうか。
[ 回答 ] 農用地区域内農地(青地農地)の設定基準は、平成12年3月施行の農振法改正により法定化されている。個別具体的には、市町村農振整備計画に定められており閲覧が可能です。農振整備計画の変更(青地の見直し)の計画については、市町村ごとに異なるため、各市町村の窓口で確認して下さい。
 
【相談 43 [ 質問 ] 市街化調整区域内の土地(農地)を親から貰い、分家として住宅と駐車場を造りたいと考えています。住居の敷地と駐車場の土地として、いかほどの面積まで親から貰うことができるでしょうか。
[ 回答 ] 都市計画法43条(農家分家申請)の許可基準では300以下までとしています。土地の利用状況により駐車場が必要と認められれば、農地法5条の許可をもらい、別に駐車場用地を確保できます。
 
【相談 44 [ 質問 ] 20年以上借りている家(アパート)を今般、大家さんから「取り壊して駐車場にしたいので、立ち退いてください」と言われました。このため、近日中に転居するのですが、何か金銭的に補償してもらうことは、できないでしょうか。なお、今まで契約書もなく安い金額の家賃で借りていました。
[ 回答 ] 契約書もなく、今まで安く借りてこられたことを、大家さんに感謝すべきです。借地権等が設定されているのであれば話は別ですが、この件では、金銭的補償は無理かと思います。