認 定 団 体 :社団法人静岡県防犯協会連合会
業務委託団体:社団法人静岡県都市開発協会
制 度 支 援 :静岡県警察本部
静岡県独自の「防犯モデルマンション制度」が創設され、平成13年9月14日からスタートしました。この制度の概要について解説します。
1 「防犯モデルマンション制度」の趣旨はどんなものなの?
2001年3月23日付で警察庁と国土交通省が示した「防犯に配意した共同住宅に係わる設計指針」に基づき、静岡県独自で関係機関、団体が共同して本制度を創設しました。
犯罪などの防止に配慮した構造、設備などを有する共同住宅を「防犯モデルマンション」として認定し、犯罪に遭いにくい共同住宅の普及促進を図り、静岡県が進めている安全・安心まちづくり活動の推進を図ることが目的とされています。また、この制度は、犯罪に遭わないことを保証する制度ではないことが明記されています(事業規定第3条)。
<「防犯モデルマンション認定制度フローチャート」を参照>
2 「防犯モデルマンション制度」におけるマンションの定義って何?
「マンション」の定義を「2以上の区分所有者(分所有法第2条第2項)の存する3階建て以上の中高層住宅」(同第2条1)としてあります。これは2001年8月に施行されたマンション管理法の定義に基づいたもので、これに3階建て以上、中高層を付加しました。
従って、いわゆる「賃貸マンション」は該当せず、「分譲マンション」が対象になります。
3 認定団体はどこ?
静岡県内の警察署ごとに設置されている防犯協会の連合会である社団法人静岡県防犯協会連合会(会長・石川嘉延静岡県知事 以下県防連)が認定団体となります。
4 認定業務機関はどこ?
認定申請受付などの窓口業務、手数料の収納、審査委員会、認定審査など本制度運営にかかわる事務が、静岡県内マンション業者の加盟団体である社団法人静岡県都市開発協会に県防連から業務委託されています。
同協会は昭和39年に住宅地造成事業の健全な発展を主目的に「社団法人静岡県宅地造成協会」として設立、当初は宅地供給事業を主体とする会員で構成されていましたが、分譲マンションや戸建て住宅を供給する会員が増加、事業分野が拡大、多彩な都市開発事業の振興をはかるため、昭和61年に現在の「社団法人静岡県都市開発協会」に名称変更し現在に至っています(同第23条、24条)
5 審査は、だれがするの?
認定申請のあった「マンション」の審査は、審査委員会があたります。審査委員会の委員は公正を期するため社団法人静岡県建築士会からマンションの知識を有する一級建築士の推薦を受け、県防連が委嘱します。
当面は、静岡県内を東・中・西に分け、各地区2人、計6人を委嘱します。審査委員長は、業界を代表して(社)静岡県都市開発協会の役員が就任し、委員会を統括します(同第4条〜第7条)
6 審査基準はどうなっているの?
防犯モデルマンションとしての適否は、監視性の確保、領域性の強化、接近の制御、被害対象の強化・回避など審査基準に照らして判断されます(同第12条)
<別表「審査項目」を参照>
審査は、書面審査と現場審査が行われます。
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書面審査:担当審査委員が提出された書面により主に設計に関して基準に適合しているかどうか審査します。書面審査に適合すると、「防犯モデルマンション申請中」として広告表示が可能となります。同時に県防連のホームページに掲載されます。 |
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現場審査:建物が完成すると、申請業者、担当審査委員、静岡県警察本部が立ち会いのうえ、現場審査を行います。 |
7 認定証の交付などはあるの?
現場審査に適合し、所定手続きが完了すると、認定証および認定プレートの交付が受けられ、「防犯モデルマンション」として認定登録されます(同第13条、14条)。これで晴れて防犯モデルマンションが誕生します。
8 認定更新・認定取り消しなどについては?
認定有効期間は5年間とされ、認定更新が必要とされます。県防連は、認定期間中、認定基準が維持されているか調査することができ、認定の取り消しもできるとしています。
また、併せて登録期間中の防犯設備の維持管理、居住者による自主的な防犯活動の努力義務も規定されています(同第13条〜21条)。
9 審査手数料および認定料は?
審査手数料: |
住宅延べ床面積2000未満 50000円
以後1000ごとに5000円を加算 |
認定手数料: |
一申請につき30000円 |
10 問い合わせ先は、どこになるの?
問い合わせは、社団法人静岡県都市開発協会(電話054・272・8446)へ。
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