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[No.002] 住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅品確法 住宅を建てる消費者(施主)が 安心して住める良質な住宅を持つことができる 新しい仕組みです |
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「住宅品確法」)が2000年4月1日より施行
スタートしたばかりで、「何か難しい制度が始まったなぁ」と、おぼろげながら理解している人も多いことでしょう。しかし今は、その制度を確実に理解することがとっても大事。
住宅品確法の柱は大きく分けて3つ。
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■ 性能評価・性能評価機関について
住宅性能表示を行うためには、性能評価が必要となってきます。性能評価を行うのは建設大臣から指定された指定住宅性能評価機関です。静岡県では「静岡県建築住宅まちづくりセンター」が指定機関となりました。今の状況は、7月に住宅性能表示や評価方法などの基準のほか、住宅紛争処理の参考となる技術基準なども決まり、制度を実施するための準備は整ったといったところです。後は評価機関が評価を行うために必要となります評価員の養成が問題となりますが、前述のセンターでは19人の評価員を登録済みです。評価機関になったことから、性能表示、性能評価という制度が本格的にスタートしたことになります。
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■ 住宅性能評価の手順
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ポイント1 瑕疵担保責任の10年間義務づけ
これは、基礎、壁、柱、床など新築住宅の「構造耐力上の主要部分」と「雨水の浸入を防止する一定部分」に欠陥があれば、新築後10年間は請負業者が無償で修理することを義務付けたものです。 ■ 瑕疵(かし=欠陥)とは ■ 瑕疵保証期間について
〔トラブルが起こった時の処理〕 紛争処理体制の整備では、住宅性能表示制度にしたがって評価を受け、表示した住宅で欠陥が出てきた場合、欠陥をめぐって施主(消費者)と請負業者の意見の食い違いを解決するために、弁護士や建築専門家などで構成する「指定住宅紛争処理機関」が設けられています。 ポイント2 住宅性能表示制度について 4月1日から施行された住宅品確法ですが、住宅性能表示基準・評価方法基準については7月に決まり告示されました。構造の安定、火災時の安全性、維持管理への配慮など表示する事項ごとに、等級などによる表示方法と、各等級の内容などを規定しています。また、表示する事項の評価や検査方法の概要についてもまとめています。始まってまもない制度ですので、今は枠組みをしっかり理解しておきたいものですね。 住宅性能表示とは、以下の9項目について、完成した住宅が備えているそれぞれのレベルを住宅の性能として表示することです。
これらの程度について、等級、%などの数値、「機械換気」「自然換気」などの措置・対策により表示するとしています。
この個々の住宅の性能レベルを、施主の予算と照らし合わせながら施主と請負業者との間で話し合いをして決めるのです。その性能のレベルが決まった住宅に対して、性能表示制度を使った場合は、性能通りに家が建っているかどうか、設計図に対しての評価と完成した時の評価がされます。これが住宅性能表示制度というものです。 評価については、設計段階の評価と完成して引き渡し時の評価が行われ、2つ評価書が出来てきます。 ■ 2回の評価が行われる理由 ■ 性能表示制度にかかる費用について
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