建てたい人と建てる会社の『建築ナビ』

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Q: 土地の購入から始まって、住宅の完成までそれぞれ依頼先と契約を結ぶことになると思います。
どんな契約書があるのでしょうか?
A:
当然です。
それぞれ金額も大きなものですから、契約する時は契約書の文面を読んだり、経験のある人に聞いたりして、内容をしっかり理解しておきましょう。 また、内容に付いては自分で納得するまで説明を受けましょう。
■土地
まず契約する前に必ず「重要事項説明書」(一定の重要な事項が書いてある書類)を受け取り説明を受けましょう。 また一度は法務局にいって土地登記簿にも目を通し、所有権や抵当権などの権利関係を調べておきましょう。
 売買契約は当たり前のことですが、売り主と買い主は対等の立場です。印鑑を押すところが多いので、印鑑は必ず自分で押しましょう。

■設計
「建築設計・監理業務委託契約約款」 「契約書」があります。設計事務所との契約は一般的にこれが使われます。 内容は、
委託業務の範囲(基本計画から工事監理・完成までの仕事の内容)
業務の期間(設計期間と監理期間)
業務の報酬(設計監理料)
報酬の支払方法
が書かれています。

■工事
建築会社との間で取り交わす工事の契約を「請負契約」といいます。これは建築主と建築会社の双方の権利と義務(工事完成の義務・瑕疵担保義務、報酬支払の義務など)をお互いに納得して取り交わすもので、民法や建設業法などの法律に沿っています。
単に契約書だけではなく「請負契約約款」 「設計図」 「仕様書」 「見積書」が揃っているかどうか、必ず確認しましょう。 契約の際は、工事代金支払方法、工事の範囲(何が別途工事になるのか)などについて建築会社から説明を受け、それが契約書などに表記されているかどうか確認しましょう。 この契約書や約款には住宅金融公庫監修のものがあります。

■建売住宅の契約書
土地建物売買契約書(確認申請書<副>、物件説明書などが付きます)

■マンション
区分建物売買契約書(物件説明書、管理規約などが付きます)