建てたい人と建てる会社の『建築ナビ』

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建築ナビ殿

はじめまして
静岡件裾野市在住の岡田と申します。

貴事務所は、Yahooで”建築 相談”で検索、
貴ホームページを拝見させていただきまして、
専門の方に、是非ご意見を伺いたいことがあってお便りさしあげました。

ご多忙のところ、恐縮ですが、
ご相談に乗らせて頂けると幸いです。

実は、
他県で土地の造成付き、建て売りで、12年前に家を建て
9年前に引渡しを受けたのですが、
(その3年間は会社の寮にいました。
 ここ5年は、出向・転勤があって空家です)
急坂の場所と言うことで、
業者に家の施工時に、自分の土地内に敷設してもらった
高さ4m、幅13mのよう壁がじょじょに傾いて来ました。
(去年の11月に耐え切れなくなった下の住民が、
 今は静岡に住む私に不安を訴えて来たのです)
よう壁に関しては、
土地・建物の売買契約書とは別に、業者には、家の引き渡しの時に、
これらの個別な物品に関して、保証書を書いてもらっていて、
最初業者は、よう壁は、保証書内の期限であったこともあり(引き渡しから10年を設定)、
問題が発覚してからの、私及び周辺住民との話し合いでは、
自主的によう壁を直すと言ったものの、いざ直してもらおうと言った時に
手のひらを返したように、
(A) ”あのよう壁は自社で作ったものではないことがわかった。”
(B) ”お宅との建築契約においては、土地と建て物の売買契約書はあるけども、
 よう壁そのものの契約書が無いから直せない。゛と言って来ました。
(A)に関しては、近所に下請けを使いながら、よう壁を自社で作っているのを見られており、
そのよう壁を作ろうとする時に、業者自身が挨拶に来たそうですから
(下の2軒も、自分たちの家の施工時に、その業者を使ったようですので、
 他の会社の社員か否かを見間違えることはない)
こんな稚拙な言い訳が通るとは心配していませんし、
これを指摘したら、そのうち、業者は、
”自分たちであのよう壁を作ってない、と
 一時的に思ってしまったのは、我々の勘違いだった。”
と言って来ることと思います。
問題は(B)の方なのですが、
私の手持ちの土地と建物の契約書には、
何ら‘よう壁を免責要項から外す’と言う注意書きも無いですし、
土地の契約書と建物の契約書が、そこぞれ個別の部品を含んでいるもの
と理解しており、こんな論理が通るのかなあ、と思うのですが、
やはり、土地・建物それぞれの売買契約書があり、
よう壁を含めて門扉や排水路等、個別の物品に関しては、
1まとめにして保証書を書いてもらっていても、
よう壁そのものの売買契約書がなければ、補修してもらえないものなのでしょうか?
このよう壁は、当初、業者はN市土木局が許認可したよう壁だ。
頑強なものです。”
と自慢げに言って、施工時、青写真まで売買交渉にあたった
私や父に見せていたのですが、
法規に定められた水抜き穴があいてなかったり
(施工時に、こんなことでいいのか、と指摘。
 でも業者は穴をあけなかった。問題が起こってから法律になっていることを知る)、
その彼らが我々に見せていたN市土木局許認可印の図面より、
実態は、コンクリートの厚さもやや薄く、
中に入っている鉄棒の配筋も甘かったりして、
(これも問題が発覚してから、専門家に図面と写真を比較してもらい、
 また、自分も金属探知機で検知して初めてわかった)
下の住民にとっては、危なくて知れず、早く直してもらいたい、と思っています。
今では、また、問題が起こってから、6ヶ月間3度にも及ぶ、住民との話し合いをしておきながら、
今は開き直ってしまって、
(他社もこう言った構造物を安全の係数も考えずにエイヤで安易に建ててしまう
 というような同じことをやっているのでしょうね。たまたま表面に出たのが
 自社だけで、何故うちだけが、という思いがあるのかもしれません)直そうとしません。

こちら側の瑕疵担保責任追求の条件(問題があることを知ってから1年以内に言わないといけない)
は果たしていると考えます。お忙しいところ恐縮ですが、下線部だけをお教え頂けると幸いです。

                〒411−1107
                静岡県裾野市御宿1200
                メゾン東富士A-301
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岡田 一秀




40代 男性

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